労働審判第2回審理
雇い止め問題 来月5日に審判へ
契約社員の雇い止め撤回を求めた労働審判の第2回審理が14日、那覇地裁で行われました。当該契約社員(申立人)の仕事内容などについて、契約社員や会社側がそれぞれ審判員から質問を受けました。10月5日、審判が言い渡されます。
この労働審判の焦点は、今回の契約社員の雇い止めに、解雇権濫用の法理が適用されるか、かつ濫用に当たるか否かです。申立人の業務内容をはじめ、継続更新の期待度、不当労働行為の有無などもポイントになります。
今回の審理では、契約社員制度導入のいきさつや雇い止めされた契約社員の業務内容、入社時の経緯および契約更新の状況、印刷部への異動打診について質問がありました。堂々と答える申立人に対し、会社側の答えは歯切れが悪く、また現状とはかけ離れた業務内容を述べていました。
提訴から2回の審理では、この雇い止めの不当性を主張できました。労働審判が下される10月5日には必ずや勝利報告ができると確信しています。
契約社員の雇い止め撤回を求めた労働審判の第2回審理が14日、那覇地裁で行われました。当該契約社員(申立人)の仕事内容などについて、契約社員や会社側がそれぞれ審判員から質問を受けました。10月5日、審判が言い渡されます。
この労働審判の焦点は、今回の契約社員の雇い止めに、解雇権濫用の法理が適用されるか、かつ濫用に当たるか否かです。申立人の業務内容をはじめ、継続更新の期待度、不当労働行為の有無などもポイントになります。
今回の審理では、契約社員制度導入のいきさつや雇い止めされた契約社員の業務内容、入社時の経緯および契約更新の状況、印刷部への異動打診について質問がありました。堂々と答える申立人に対し、会社側の答えは歯切れが悪く、また現状とはかけ離れた業務内容を述べていました。
提訴から2回の審理では、この雇い止めの不当性を主張できました。労働審判が下される10月5日には必ずや勝利報告ができると確信しています。
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