闘魂!アララガマ

宮古毎日新聞労働組合の活動を紹介します。

労協の決議文

会社の真意は団交拒否?
文書受け取り拒否

 27日付けで掲載した会社からの抗議文について、組合側が手交しようとした決議文を掲載します。この決議文の受け取りを拒否する理由が分かりません。まるで団交拒否の理由にしようという意図さえ感じられます。以下、全文です。

株式会社宮古毎日新聞社代表取締役社長 真栄城 宏 殿
宮古毎日労組の団交の正常化と契約社員の正社員化を求める決議
 宮古毎日新聞労組は10月5日に行われた労働審判の第3回審理において、雇い止め通告を受けた組合員の職場復帰を実現することができました。これは、度重なる団交拒否や3年連続3人目となる組合員の雇い止めを強行した宮古毎日新聞社の不当性を裏付けるものであり、宮古毎日新聞労組とともに会社の姿勢を追及してきたマスコミ労協の闘いの正当性を如実に示しています。 宮古毎日新聞社はこの事実を重く受け止め、直ちに宮古毎日労組が求める契約社員組合員の正社員化要求に応じ、正社員へ登用すべきです。 宮古毎日新聞社は、労働審判において申立人である組合員の要求をほぼ全面的に認める形で和解し、申立人が宮古毎日新聞社の社員であるという地位を確認しました。しかし、7カ月ぶりに職場復帰した当組合員に対し会社は、従前の契約内容とは大きく異なる不利益変更した契約書(昇給や賞与なし)を提示し、即サインを求めました。このような司法の場で締結した調停内容すら守らない会社の陰湿な行為は常軌を逸しており、許しがたい暴挙と断じざるを得ません。 さらに、会社自ら業務時間中に組合役員を呼び出して組合への文書を手交しているにもかかわらず、これに即回答するや「業務時間中の組合活動」と主張し、懲戒処分の前段階となる「注意書」なるもので通告。同様に業務内容の変更に伴い、その理由を質した他の組合役員に対しても「業務命令違反」だとして「注意書」で通告。また、団交ルールの確立を求めたあっせん協議で交わした事務折衝に関する覚書も一方的に反故にするなど、このような会社の不誠実極まりない行為は断じて許されるものではありません。 宮古毎日新聞社は、直ちに組合敵視の姿勢を改めるべきです。宮古毎日新聞労組結成から続く数々の労使紛争は、会社自らが行っている不当な労務政策に起因していることを認識すべきであり、このような姿勢が健全な労使関係の構築の妨げになっている現実を宮古毎日新聞社は真摯に受け止めなければなりません。 マスコミ労協は、宮古毎日新聞社が速やかに組合敵視の姿勢を悔い改め、全従業員が安心して働ける職場づくりに向けて努めるよう求めます。そのためにも、何年にもわたって契約を繰り返し、実質上、期限の定めのない雇用形態にある契約社員組合員を早急に正社員にするとともに、宮古毎日新聞労組と真摯な姿勢で向き合い、対等な労使関係の下で団体交渉を行うよう強く要求することを、ここに決議します。
2009年10月26日沖縄県マスコミ労働組合協議会2009年闘臨時大会

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