救済、全面勝利
会社の「団交拒否」を認定
救済申立で組合の全面勝利、県労委が断罪
宮古毎日新聞社(真栄城宏社長)で繰り返されてきた団体交渉の拒否など一連の不当労働行為をめぐり、宮古毎日労組と沖縄県マスコミ労働組合協議会、新聞労連の3者が救済を申し立てた問題で、沖縄県労働委員会は11月30日、団交拒否や不誠実団交の実態を詳細に認定し、不当労働行為にあたるとする救済命令を出しました。組合の主張をほぼ全面的に認めた内容です。全国の仲間たち、地域の皆さんの支援に感謝しています。
命令書で沖縄県労働委員会は、(1)賃金、手当や一時金の支給、契約社員の正社員化など組合員の労働条件(2)組合結成後に締結した団交確認書の趣旨(3)契約社員の契約更新の是非――などについて組合側から団体交渉を申し入れられた場合には団体交渉を拒否してはならず、誠実に対応しなければならないと指摘。命令はさらに、団体交渉の時間についても「一方的に30分ないし40分に限定してはならず、継続議題について団体交渉の開催を遅延させるような対応をしてはならない」と厳しく命じました。
救済申立で組合の全面勝利、県労委が断罪
宮古毎日新聞社(真栄城宏社長)で繰り返されてきた団体交渉の拒否など一連の不当労働行為をめぐり、宮古毎日労組と沖縄県マスコミ労働組合協議会、新聞労連の3者が救済を申し立てた問題で、沖縄県労働委員会は11月30日、団交拒否や不誠実団交の実態を詳細に認定し、不当労働行為にあたるとする救済命令を出しました。組合の主張をほぼ全面的に認めた内容です。全国の仲間たち、地域の皆さんの支援に感謝しています。
命令書で沖縄県労働委員会は、(1)賃金、手当や一時金の支給、契約社員の正社員化など組合員の労働条件(2)組合結成後に締結した団交確認書の趣旨(3)契約社員の契約更新の是非――などについて組合側から団体交渉を申し入れられた場合には団体交渉を拒否してはならず、誠実に対応しなければならないと指摘。命令はさらに、団体交渉の時間についても「一方的に30分ないし40分に限定してはならず、継続議題について団体交渉の開催を遅延させるような対応をしてはならない」と厳しく命じました。
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