不当労働行為認める
社「不当労働行為行わない」と誓約
県労委命令受け、組合側に文書手交
会社が、これまでの数々の不当労働行為を認め、「このような行為を行わない」とする文書を組合側に手渡しました。文書には「県労働委員会において不当労働行為と認定されました。当社はこの事実を真摯に受け止め、今後このような行為を行わないようにします」と記述。これまで不当労働行為を続けてきた姿勢を改めることを誓約しました。
この文書は11月30日に県労委が出した救済命令に「本命令書を受領した日から10日以内に手交しなければならない」と明記されていたものです。団交が開かれた10日が提出期限日でした。
県労委命令受け、組合側に文書手交
会社が、これまでの数々の不当労働行為を認め、「このような行為を行わない」とする文書を組合側に手渡しました。文書には「県労働委員会において不当労働行為と認定されました。当社はこの事実を真摯に受け止め、今後このような行為を行わないようにします」と記述。これまで不当労働行為を続けてきた姿勢を改めることを誓約しました。
この文書は11月30日に県労委が出した救済命令に「本命令書を受領した日から10日以内に手交しなければならない」と明記されていたものです。団交が開かれた10日が提出期限日でした。
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