救済命令履行調査
救済命令の不履行強調
沖労委が現地調査
沖縄県労働委員会が昨年11月30日、被申立人会社の団交拒否や支配介入を認め、その改善を命令した救済命令で、被申立人会社の命令履行状況を調べる同委員会事務局による現地調査が8日、労使双方に対して行われました。
沖労委事務局の職員が組合書記局を訪れ、命令後の履行状況を確認。組合側は、命令後も会社の不誠実な対応が多く、形式的に団交に応じているに過ぎないという実態を詳細に報告しました。
会社側は団交の中で、職員数や正社員・契約社員の人数、正社員登用実績などの基礎データの開示すら拒んでいます。一時金(賞与)交渉における財務内容も非開示で、これは一定程度の資料を開示するよう指摘した沖労委の命令に反していると主張しました。社側は複数回の団交に応じ、事情や考えを説明しているなどとして命令を履行していると主張していますが、これまで同様、形式的な団交(不誠実団交=団交拒否)であることに何ら変わりはありません。
団交開催については、早朝の開催を行うなど改善はみられたものの、時間は会社側が一方的に決めている状況で、団交の中で次回開催の日程すら調整していません。これも命令不履行です。
沖労委からは、報告書の内容の確認や修正箇所について質問がありました。救済の申立人である宮古毎日労組、県マスコミ労協、新聞労連の三者が沖労委に具体的に説明しました。同日午後2時すぎには会社側にも調査に入りました。
沖労委によると、これまで救済命令の不履行による裁判所への通知はないとのことです。命令後も不誠実な対応を改めない会社側。どのような説明をしても命令不履行であることは明らかだと思います。
沖労委が現地調査
沖縄県労働委員会が昨年11月30日、被申立人会社の団交拒否や支配介入を認め、その改善を命令した救済命令で、被申立人会社の命令履行状況を調べる同委員会事務局による現地調査が8日、労使双方に対して行われました。
沖労委事務局の職員が組合書記局を訪れ、命令後の履行状況を確認。組合側は、命令後も会社の不誠実な対応が多く、形式的に団交に応じているに過ぎないという実態を詳細に報告しました。
会社側は団交の中で、職員数や正社員・契約社員の人数、正社員登用実績などの基礎データの開示すら拒んでいます。一時金(賞与)交渉における財務内容も非開示で、これは一定程度の資料を開示するよう指摘した沖労委の命令に反していると主張しました。社側は複数回の団交に応じ、事情や考えを説明しているなどとして命令を履行していると主張していますが、これまで同様、形式的な団交(不誠実団交=団交拒否)であることに何ら変わりはありません。
団交開催については、早朝の開催を行うなど改善はみられたものの、時間は会社側が一方的に決めている状況で、団交の中で次回開催の日程すら調整していません。これも命令不履行です。
沖労委からは、報告書の内容の確認や修正箇所について質問がありました。救済の申立人である宮古毎日労組、県マスコミ労協、新聞労連の三者が沖労委に具体的に説明しました。同日午後2時すぎには会社側にも調査に入りました。
沖労委によると、これまで救済命令の不履行による裁判所への通知はないとのことです。命令後も不誠実な対応を改めない会社側。どのような説明をしても命令不履行であることは明らかだと思います。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。