あっせんで合意
沖労委あっせんで合意
労働条件は引き続き交渉
契約社員組合員の労働条件について話し合う第3回あっせんが6月7日、県労働委員会で開かれました。合意内容は以下の通りです。
1、会社は、契約社員である組合員の労働条件の更新にあたっては、遅くとも1か月前に、本人に対し契約内容を通知する。
→補足 とても大きな前進です。今回争議の当事者である契約社員組合員に新しい労働条件が提示されたのは契約期間満了日の10日前。このための、労働組合との十分な交渉時間が確保されていませんでした。今回の合意において、労働組合は少なくとも1か月は会社と交渉することができます。
2、組合および会社は、組合員の平成24年度の勤務条件について、引き続き労使間の団体交渉において協議する。協議が整うまでの間は、本日現在の勤務内容とする。
→補足 これも大きな合意内容です。これまで会社は、当事者に一方的に示した会社提案の労働条件での合意を迫ってきました。労働組合と協議中にもかかわらず、当事者を個別に呼び出し、合意できるのかできないのかを迫りました。今回のあっせん合意で、会社は労働組合と交渉することを約束しました。組合員の労働条件協議が、義務的団交事項であることを文書で確認できたことは大きな成果です。
2名の契約社員組合員の新年度の労働条件がまだ決まっていないため、まだ完全決着ではありません。過去3回のあっせん協議において、仲介役である労働委員会は組合側の主張に理解を示し、その要求を盛り込んだ「あっせん案」を2度も提示しましたが、いずれも会社が拒否したため上記2点のみの合意になりました。
しかし、この2点で合意できたことは大きな前進です。会社自ら署名したあっせん合意がある以上、会社はそれに従って交渉を続けなければなりません。
ここからは自主解決による合意を目指した取り組みになります。完全決着に向けて頑張ります!
なお、この間、われわれ組合は一定の前進および会社との関係改善のため、3名の組合役員のストライキを解除、今は書記長のみストライキを継続し、会社との交渉に当たっています。
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