闘魂176号
第三次救済を申し立て
社の敵対姿勢に変化なし
今年2月に中央労働委員会で和解協議が成立し、それを受けこの争議専用の「闘魂アララガマ」は発行されていませんでした。しかし和解後、社の組合差別、不誠実な姿勢に変化はなく、これまでにも数限りない不当労働行為が行われました。団体交渉の場での発言や不誠実な対応など社の組合姿勢がひどさを増してきたことから今回、私たち宮古毎日新聞労働組合は不当労働行為救済審査を県労働委員会に申し立て、新たな闘いをスタートさせました。
中労委和解後、平良覚社長は中労委和解を曲解し、まともに組合とも向き合おうとせず、団交の席でもただただ自分勝手な主張で組合を軽視、挑発してきました。このままでは私たち宮古毎日新聞社で働く労働者の権利は失われていくことから新たな闘いを展開していくこととなりました。
不当労働行為救済申し立ては2008年、2010年に続いて3度目で、命令は2009年、2011年の11月に交付され、それぞれ宮古毎日新聞社の不当労働行為を認定しています。
今回の請求内容は、労働組合法第7条第2項の「団体交渉拒否」(不誠実対応)に絞っています。個別具体的には①一時金(賞与)支給における誠実な対応②賃金交渉における財務諸表の開示③団交において財務諸表の読み上げやメモを禁じてはならないこと④各部署の適正人員や正社員数、業務遂行上最低限必要な職員数を明らかにすること⑤正社員登用の経路、実績を明らかにすること⑥団交開始時間について午前8時および午前8時30分開始に固執してはならないこと─。主に今春闘における会社の不誠実な対応について、不当労働行為審査を請求しています。
社側に「和解」の姿勢が感じられない最もわかりやすい例として社内の掲示板があります。組合との共同掲示板を含め、社内の複数の社用掲示板で社は以前から組合を批判する文書を掲示し、組合員以外の職員にも労使間の問題を事細かにアピールてきながら、2月の中労委和解成立についての文書は一切掲載せず「書記長の蛮行に抗議する」など組合批判する掲示物を張り続けました。共同掲示板では現在もその文書が張られたままです。
ちなみに組合側は和解後、発行物を「闘魂アララガマ」から「組合ニュース」とし、和解に至った経緯も文書で掲示しています。職員のみなさん。和解成立後、いろいろな意見や要望、社への不満が私たち組合に寄せられてきました。「経営」ではなく、「監視」と「独裁」色を強める経営陣に対する皆さんの不満の声にこたえるべく私たちは新しい闘いを展開します。ぜひ、期待してください。
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