闘魂193号
社、交渉拒否し一方的支給
組合の一時金関連質問のすべてに答えず
今年の冬の一時金(賞与)について、社はまたも交渉を拒否して一方的に支給しました。組合を結成した06年前後はほぼ基本給の1・5割程度が支給されていた夏、冬の一時金はここ数年0・5割程度しか支払われなくなり、会社は減額となった理由について組合が納得するような説明の一切を拒否しています。
2014年の冬の一時金交渉でも、社はこれまで通りの姿勢で交渉の意思がないことを団公の場で明言し、12月22日に一方的に支給しました。
一時金についての団体交渉は12月5日に社に事前に示していた組合要求についての回答を求めたところ、従来通り「支払いの有無を決めていない」との理由で交渉はスタートできませんでした。その席で組合側は、団体交渉の期間を確保する観点から「早急に支払いの有無を判断し、決定し次第組合側に連絡してほしい」と求め、この日の一時金についてのやり取りを終了しました。
しかし、社は12日午後6時すぎ、業務時間中に職員全員に冬の一時金を支払うことを告げて、その支給日は22日か24日とし、支給率はすでに決定したことを説明しました。
これを受けて開催された18日の団体交渉の席で、平良社長は支給率については既に決定した事項であり、「交渉」や「譲歩」の余地がないことを明言。あくまで組合に対しては説明のみを行うとの見解を述べました。
まず、この会社で一時金(夏冬のボーナス)が過去20年間において支払われなかったことはありません。少なくとも組合員がこの会社に勤務している期間においては毎年支給されてきました。支給できない経営状況に陥っているような説明そのものも事前に示されたことはありません。そうした状況下で「まだ支給するかどうかも決めていない」として交渉を拒み、無駄に時間を費やすことはあからさまな交渉拒否であると断言します。
誰に入れ知恵されたかわかりませんが、社は一時金交渉の団公の席で「説明はする」の一点張り。しかし、社はこの「説明」を勘違いしていると言わざるを得ません。団交における説明とは組合要求に応じられない状況である場合においても、理解を得るために最大限努力して丁寧に説明することが求められています。社は組合の質問について「関係ない質問」「回答する必要がない」を繰り返しています。それは「説明」にはなっていません。少なくとも2006年に支払われていた支給率から現状の3分の1に減らさざるを得なくなった要因など具体的な内容や合理性の説明を求める組合の質問に誠実に回答するべきです。
この一連の社の姿勢は、明らかな団体交渉拒否であり、現在進められている県労働委員会での和解交渉に向けてもまともな姿勢であるとは到底思えません。直ちにその姿勢を改め、組合と良好な関係を築くよう強く求めます。
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